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持続的開発のための農林水産国際研究フォーラム J-FARD
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第1章 総則

(名称)

  第1条 本会は、「持続的開発 のための農林水産国際研究フォーラム(英名:Japan Forum on International Agricultural Research for Sustainable Development) 」と称する。

(目的)

  第2条 本会は、開発途上国の農林水産業に関する問題、それに関わる環境や社会の問題に研究活動を通じて携わっている個人または団体の協議会として、相互の情報交換並びに協調と連携の「場」を提供することを目的とする。また、これによって一層、効果的な研究活動を推進し、国際社会への貢献に資することを目的とする。

(事業)

  第3条  本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    (1)シンポジウム、ワークショップ等の開催、後援
(2)国内外の研究機関等との連携構築
(3)関係情報の国内外への発信
(4)国際研究協力に関する施策の提言
(5)国際研究協力に関する国民理解の醸成
(6)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

(事務局)

  第4条 本会の事務局は、独立行政法人国際農林水産業研究センターに置く。

 

第2章 会員等

(会員)

  第5条 本会の目的に賛同した個人及び団体とする。

(入会)

  第6条 本会の会員になろうとする者は、幹事会の承認を受けなければならない。

(会費)

  第7条 会費は徴収しない。なお、必要な経費はそれぞれ負担する。

 

第3章 役員

(役員)

  第8条 本会に役員として、会長及び幹事若干名をおく。役員は、総会において選任する。
  2. 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じたときの
後任者の任期は前任者の残任期間とする。
  3. 会長が必要と認めたときは、副会長1名を幹事の内から指名できる。
  4. 役職指定の幹事がその役職から離れることによって欠員が生じた場合は、その役職の後任者が前任者の残余期間、幹事を承継する。

 

第4章 会議

(会議の種類)

  第9条 本会の会議は、総会、幹事会及び専門委員会とする。
  2. 総会は、毎年1回開催する。ただし、会長が必要と認めたときは臨時総会を開催することができる。総会では、役員の選任、事業計画の審議、その他本会の運営に必要な重要事項の審議を行う。
  3. 幹事会は、会長が必要と認めたときに開催する。幹事会は、事業計画の立案、実施等を行う。
  4. 幹事会の下に、専門委員会を置くことができる。専門委員会の委員長は会長が指名する。

 

第5章 会則の変更

  第10条 この会則の変更は、本会総会の議により行うものとする。
  2. この会則の定めのほか、本会の運営に関し必要な事項については、別に定めることができる。

 

附則

1.この会則は、平成16年7月28日から施行する。
2.この会則は、平成19年9月13日から施行する。

 

 

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